越田利弥 – 金沢市の公認会計士、税理士

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自力で会社設立 実体験②

定款認証の次は、法務局で会社設立登記

今回設立するのは、取締役会を設置しないシンプルな会社なので、法務局に提出するのは以下の書類になりました。
なお、オンラインではなく、全て書面で提出することにしました。

・株式会社設立登記申請書
・定款
・発起人の決定書
・就任承諾書
・印鑑証明書
・払込みを証する書面

定款と印鑑証明書以外のひな型は法務局のHP「商業・法人登記の申請書様式」にありますので、参考にして作成することができます。
また、実務的な作成手続は実務の本やHPにたくさんの事例がありますので、ここでは記載を省略します。

会社設立手続は素人ですので、作成書類に不備があるかもしれません。
念のため、法務局の登記手続案内(要予約)を利用してみました。そこで修正依頼を受けたのは以下の事項です。

・株式会社設立登記申請書
登記申請書の記載項目のひとつ、登記すべき事項は法務局での入力の手間と入力ミスを避けるためだと思うのですが、CD-Rなどを使ってデータで提出することになります。
なお、USBでの提出は不可とのことでした。
(CD-Rは返却されませんでした。)
理由は聞きませんでした。

・払込みを証する書面の日付
資本金に相当する金額の振込日の翌日を払込みを確認した日としたのですが、払込日と確認日を同日として欲しいとのことでした。
理由は聞きませんでした。

・就任承諾書の日付
定款に設立時の取締役を記載したので、定款作成日が就任承諾書の日付になると思ったのですが、資本金に相当する金額の振込日と同日にするよう修正を依頼されました。
資本金に相当する金額が確認できた=会社設立と説明を受けたような気がしますが(違っていたらすみません)、会社設立登記前の最後の手続が資本金の払込みになるので、それが確保されていることが分かって初めて就任承諾となると勝手に理解しました。

・発起人の決定書の日付
就任承諾書と同様に、日付を資本金に相当する金額の払込み日にするよう修正を依頼されました。

・払込みを証する書面の契印
修正依頼はされなかったのですが、払込を証する書面は複数ページにわたるので、契印が必要か念のため聞いてみると、必要とのことでした。
払込みを証する書面には作成者の押印が不要となっているのに、契印は必要なのかちょっと疑問が残りました。

思った以上に修正事項が出てきました。確認してもらって良かったです。
ありがとうございます。
アイキャッチ画像は金沢地方法務局のHPからです。